労働保険、社会保険に加入する手続きは、こちらで取り扱いされてますか?
今のお店を大きくして、従業員も雇って会社にしたい希望はあるんですが、労働保険、社会保険ってまだよく分からないんです。
一般に労災保険と雇用保険を労働保険、健康保険と厚生年金を社会保険と言ってますが、中でも労災保険への特別加入と、社会保険への加入はちょっと複雑かもですね。
会社にしたら社会保険に入らないといけなくて、保険料は会社が半分負担なんですよね?
個人事業主であれば国民健康保険×国民年金、会社にすれば(経営者も含めて)協会けんぽ×厚生年金というのが通常ですので、会社にする場合は会社負担分の費用、およそ年収の15%も別に見込んでおく必要もありますね。
会社にすれば事業所として社会保険への加入が必須(※)ですが、業種によっては、国保組合に先に加入していれば、協会けんぽには入らず、厚生年金だけ加入という選択肢が可能な場合もあります。
※「法定16業種」については、常時雇用従業員≧5人となった場合も事業所加入が必須となります。
いろいろと難しいですね>< 加入の前に、もう少しいろいろ聞かせていただいてよいですか?
もちろんです! 最適な加入手続きはもとより、草創期~発展期のオーナーに、いろいろアドバイス差し上げることが大事と考えています!
労働保険・社会保険 新規加入セットの内容
労働保険・社会保険への新規加入は、「労働保険又は社会保険の片方のみ 25,000円」「労働保険・社会保険の両方セット 40,000円」を、概ねの目安として個別にお見積りしております。
- 個々の従業員さんごとに必要な「資格取得届」なども込み料金です
- 3か月間の無料相談サービス(お電話・訪問/来訪・メール・スカイプなど)もついています
- 顧問契約(A顧問/B顧問)の場合は、新規加入手続きは顧問契約料内で対応いたします(ただしこの場合「1か月で契約解除」などの悪用はご遠慮ください)
中小事業主さん・一人親方さんの労災保険への特別加入も可能です!
当事務所は、県下の社会保険労務士が集まって設立された 愛知中央SR経営労務センター・愛知中央SR建設安全協会 に加入していますので、中小事業主さん・一人親方さんの労災保険への特別加入(労働保険の労働保険事務組合取り扱い)も可能です。
中小事業主さん(特別加入の仕組みをご説明させていただいた上での個別お見積もり)、一人親方さんは「中小事業主・一人親方の労災保険特別加入」のページもご参照ください。)
FAQ 「中小事業主等の範囲はどうなっていますか?」
常時使用する労働者数が
50人以下の
金融業・保険業・不動産業・小売業
同
100人以下の
卸売業・サービス業
同
300人以下の(建設・製造業など)上記以外の業種
の事業主、事業主の家族従事者、事業主(代表者)以外の役員とされています。
FAQ 「一人親方と中小事業主の違いがよく分かりません。」
労働者(=年間100日以上)を使用していない方は一人親方として、
1人でも使用している方は中小事業主として、それぞれ特別加入する形となります。
法人の社長さんであっても、労働者を使用していない場合は一人親方としての加入が可能ですし、逆に個人事業主であっても、労働者を使用している場合は中小事業主としての加入が必要となります。
また中小事業主には、労働者を労働保険(労災+雇用保険)に加入させる義務が生じる場合もあります。
詳しくは当事務所までご相談ください。
そうですね、役員さん・従業員さんの報酬・給与金額や昇給時期などは、工夫されるといいかもです。
そうなんですね・・・こういうお話しは後々のためになりそうだし、まだまだ聞きたいわ!
当事務所は、手続き後3か月間は随時無料で相談できるサービスもセットにしていますので、その期間もご活用ください (^^/
それは安心できます (^^)
でも結局・・・会社にはせずに、個人事業主のままの方がいいのかしら・・・分かんなくなってきました><
税のお話しは税理士の先生にお聞きいただくとして、そのほかに、法人にした場合の社会からの信頼度や、従業員さんに対する福利厚生といった視点もあると思います。
税理士の先生や社労士とよくお話ししていただき、論点を整理していただいて、最善のご判断をしていただきたいです!
なるほど・・ではさっそく・・他の社労士さんにも、いろいろと話しを聞いてみます! ありがとうございました (^^/~~
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