これまでは、省略しても受け付けてもらえていた「マイナンバーの記載」につきまして、「2018(平成30)年5月以降は、記載がない場合は返戻します」という通知が出されるようになりました。

 その取り扱いの対象となるのは、「資格取得届」「資格喪失届」始め5種類の届出等となるようです(下記の画像もご参照ください)。

 

 特に「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」の両支給申請において、初回申請でマイナンバーを届出していない場合、2回目以降に「個人番号登録・変更届」を合わせて提出するよう案内されていますので、注意したいですね。

 一方、マイナンバーを登録していなかった方について資格喪失届を提出する場合は、資格喪失届にマイナンバーを記載すれば足り、予め又は同時に「個人番号登録・変更届」を提出する必要までは無いようです。
(平成30年3月23日・愛知雇用保険電子申請事務センターに電話確認)