労働基準法関係の届出等を電子申請で行う場合に、従前は使用者(事業主)の電子署名等も必要だったところ、平成29年12月1日から、社会保険労務士の電子署名だけで電子申請が可能となるよう、労働基準法施行規則が改正されました。

 この際には、「社労士等が使用者の職務を代行する契約を締結していることを証する書面の添付」が必要とされていますが、これについては、労働保険や社会保険の手続き代行の際に現在使用している「提出代行に関する証明書」をそのまま使って大丈夫のようです。
(平成29年12月11日・愛知労働局監督課に電話確認)

 

 労働局さんからいただいた資料 ↓ によりますと、36協定の電子申請率は 0.28%、就業規則届で 0.98%(平成27年時点)と、男性の育児休業取得率よりも低いような数字だったようです ^^;

 これも従来は、使用者の電子署名等まで必要だったことからやむを得なかったと思いますが、今後は当事務所でも早期に対応していきます。