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労災保険特別加入・社会保険加入などをお考えの名古屋市北区の中小事業主・一人親方さま

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 名古屋市北区で労災保険特別加入・労働保険加入・社会保険加入をお考えの中小事業主・一人親方さまへ

 労災保険(労働者災害補償保険)には、中小事業主ご本人や一人親方は原則として加入できません

 中小事業主ご本人や一人親方は雇用されている人ではないという考え方なのですが、実際には業務中や通勤中に事故に会うすることもあり得ます。

 こうした中小事業主ご本人や一人親方が労災の適用を受けるには、労働保険事務組合を経由して、労災保険に特別加入する必要があります(雇用保険の特別加入制度はありません)。

 

 中小事業主・一人親方さまの労災保険特別加入をお取り扱いしています。

 ファイン社労士事務所(北名古屋市 TEL: 070-4333-3382 では、「愛知中央SR経営労務センター / 愛知中央SR建設安全協会」を通じまして、中小事業主や一人親方の特別加入(一人親方は建設業限定)をお取扱いしています。

※ 当事務所から遠方のお客さまはフォローが困難となる面もあるため、お受けしない場合もございますが、名古屋市北区は対応圏内です。特にご来所いただくことなくお手続きいただけますこともできますので、お気軽にお問合せください!!

特別加入者証(見本)

一人親方の加入者証(見本)

 中小事業主さま > 特別加入以外の労働保険(労災・雇用保険)社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入その他もお取り扱いしています。

 最近は国の方針もあり、これまで未加入だった(強制適用)事業所への適正加入(特に社会保険)についても、指導が厳しくなっています。

 当事務所では、労災保険への特別加入のほか、労働保険(労災・雇用保険)社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入もお取り扱いしています。

 当事務所手数料(スポット業務)は、「労災保険への中小事業主特別加入 10,000円(一人親方特別加入は 3,000円)」「労災+雇用保険 20,000円」「社会保険(健康保険+厚生年金保険)20,000円」を概ねの目安として、個別にお見積りしております。
(労働保険料や労働保険事務組合への入会金・年会費などは別途となります)

 

 その他、社会保険労務士事務所として、労働保険・社会保険の各種手続き、労務管理・労働相談業務、給与計算などの定例的な業務のほか、就業規則作成、厚生労働省の助成金申請代行、ハラスメントなどの研修、派遣会社さまの許可申請(当事務所代表は国家資格キャリアコンサルタントの有資格者ですので、派遣労働者へのキャリア・コンサルティングまで含めてご相談いただけます)などにも対応しています。
(上記について顧問契約かスポット契約かはご相談によります)

 

 当事務所は、定例的な業務はクラウドツール等を活用してできる限り省力化を図り、その分、お客さまの事業所における課題等にご相談対応する時間を確保することを、とても大事と考えています。

 当事務所代表は、事業主⇔労働者間の民事トラブルに関するあっせん代理が可能な特定社会保険労務士であり、また監督署の元総合労働相談員として2,000件以上の相談に対応(平成27~28年度)するなど、労働トラブルのさまざまなパターンも概ね承知しておりますので、お客さまの立場に立ったアドバイスが可能です。

 

 一人親方の労災保険特別加入・簡易お見積もり

 一人親方の労災保険特別加入費用については、下の計算ツールで簡易お見積もりができます(円単位の誤差が生じる場合があります(^^;A)
 給付基礎日額と加入月をお選びください(日割り計算はありません)。

 なお、給付基礎日額とは、万一労災事故により働くことができなくなったような場合の、日々の補償の基礎となる額ですが、これは3,500円~25,000円の幅から選択できます

 ただし愛知労働局の取り扱いとして、3500円・4000円・5000円をご希望の場合は、直近の所得証明書の添付が必要となりますが、ご希望の区分と収入実績との乖離(開き)がある場合は、ご希望の区分が認められない場合がある点につき、あらかじめご了承ください。

労災保険料・SR協会入会金&会費

計算できない場合はこちら参照

 2年目以降、年 8,400円+労災保険料でお安く継続できます!

 SR協会入会金 10,000円は加入初年度のみ当事務所の取次手数料 3,000円も加入初年度のみのため、2年目以降はSR協会年会費の 8,400円(700円*12月)+労災保険料のみで継続加入できます。

 このホームページは自作によって運用費を抑えており、またリスティングなどの有料広告も行わないことで、お安くご案内しているのですが、ご加入以降は当事務所の社会保険労務士(自分のことですが(^^;A)が責任を持って対応いたしますので、ご安心ください (^^/

 

 労災保険特別加入Q&A

 見たい項目をクリック!

急ぎで加入したいのですが?
 お客さまのご希望にはなるべく沿った形で対応いたしますが、その時々の時間的条件(ex.仕事で動けない、仕事の後で間に合わない etc…)や距離的条件(ex.直接取りに行くには距離が遠い etc…)などにも左右されます。
 お急ぎの場合は、最短の方法をご相談しながら進めていきます。
社労士事務所経由で加入するメリットは?
 万一の場合に、休業補償などの保険給付を受ける場合の手続き(⇒ 手続き料金は発生しません)をお任せいただけることが大きなメリットとなります。

 同業関係の組合などを経由して加入する場合は、あくまで一般的なお話ですが、入会金や年会費などではさらに割安になる場合もありますが、いざ給付などの手続きが必要となった場合は、(当該組合に専属社会保険労務士がいて無料対応してくれるような場合を除いて)申請書類は加入者に郵送で送られてくるので、これらの慣れない書類を記入し、加入組合に請求するといった手続きをご自分で行わなくてはいけなくなります。

給付基礎日額を大きく(小さく)することのメリット・デメリットは何ですか?
 給付基礎日額を大きくすることについては、やはり休業(補償)給付、障害(補償)年金や一時金、遺族(補償)年金・一時金、傷病(補償)年金など、生活を補償する給付の計算の基礎となるため、いざというときの補償額が大きくなることがメリットとなりますが、給付基礎日額が大きくなるに比例して、保険料は高くなります。

 SR建設安全協会の入会金 10,000円は加入初年度のみ年会費は給付基礎日額にかかわらず定額当事務所取次ぎ手数料 3,000円は加入初年度のみとなっていますので、万一の際の補償額の観点から、給付基礎日額をご選択いただければと思います。

 なお、療養(補償)給付、いわゆるケガをした場合などの治療代にあたる部分は、給付基礎日額(保険料)の多い少ないにかかわらず行われます。
 この場合は、健康保険等を使用する場合と異なり、(状況により一時立て替え等が発生する場合はあり得ますが)一部負担金の類いは原則不要です。

労働者(小方)を雇うことになったのですが、特別加入はどうなりますか?
 労働者(小方)を雇用してもそれが常時雇用にはあたらないような場合(=雇用が年間100日未満の場合)は、親方はそのまま特別加入のままとなります。

 一方、常時雇用(=年間100日以上)と認められるような場合は、親方は特別加入を脱退し(労災加入を継続する場合)中小事業主等として特別加入し直す必要があります。

 当事務所では中小事業主の特別加入もお取扱いしておりますので、まずはご相談ください!

一人親方と中小事業主の違いがよく分かりません。
 労働者(=年間100日以上)を使用していない方は一人親方として、1人でも使用している方は中小事業主として、それぞれ特別加入する形となります。

 また中小事業主には、労働者を労働保険(労災+雇用保険)に加入させる義務が生じる場合もあります。

 詳しくは当事務所までご相談ください。

健康診断はどうしても受けないとダメですか?
 建設業の一人親方として労災に特別加入する場合、下記のような業務に従事していた場合(通算)は、加入時に健康診断が必要となりますのでご留意ください。
 ・粉じん作業を行う業務 3年以上
 ・身体に振動を与える業務 1年以上
 ・鉛を扱う業務 6か月以上
 ・有機溶剤を扱う業務 6か月以上
(・特定化学物質を扱う業務 6か月以上)

 健康診断が必要にもかかわらず受診しなかった場合は、保険給付が受けられないこともあります(国に対する、事実と異なる申告などのペナルティは非常に厳しいものとお考えください)。
 健康診断の費用は国が負担(交通費は自己負担)となっていますので、業務の内容や業務歴は正確に申告した上で、必要な受診をお願いいたします。

分割払いは可能でしょうか?
 分割払いはお取扱いしておりません。
年度の途中で退会することは可能ですか?
 退会は可能ですが、遡って退会することはできません。
 また、労災保険料は月割りで清算して還付いたしますが、SR建設安全協会に納めた入会金及び月(年)会費は還付することができません。

 

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今後とも宜しくお願い致します!!

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