4月と言えば・・・日米で野球シーズンが始まって、ゴルフのマスターズ(松山選手の5位は凄いですね!!)、桜花賞や皐月賞、(自分は花粉症なので)マスクが要らなくなる・・・

 もう少し風流にありたいとも思いますが、あいかわらず例年、そんなことで4月の訪れを感じる次第です (^^;A

 

 さて1か月半くらいブログをご無沙汰しておりました間、「ものづくり補助金」の申請に、連携士業さんと共に、集中して取り掛かっておりました。

 たぶん、社労士は普通「ものづくり補助金」とかやらないと思う(汗)のですが、せっかくいただいた貴重なお話しでしたので、有難くお仕事させていただいたところです。

 

 要件を満たせば受給可能な厚生労働省の助成金と違い、中小企業庁の補助金申請は、真っ白な紙に1から書いていって、その先には採否の審査が待ち受ける厳しさがありますが、

市役所勤務時代の“予算要求書作り”にどこか通じるものがありますし、的外れなものにはなっていないはず!!という淡い観測も込めて、採択いただけることを祈っています・・・

 

 さて「ものづくり補助金」を「革新的サービス」区分で申請する場合、「経営革新計画」を策定して承認を受ければ、それが審査の上で加点材料となります。

(参考)今回の平成26年度補正の場合
 一般に「ものづくり補助金」と呼ばれるのは、正確には「ものづくり・商業・サービス革新補助金」と言いまして、「革新的サービス(一般型上限 1,000万円)」「ものづくり技術(上限 1,000万円)」「共同設備投資(上限 5,000万円)」の3コースとなっています。
 「革新的サービス」と「共同設備投資」の加点材料となるのが「経営革新計画の承認」、「ものづくり技術」の加点材料となるのが「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の法認定」となります。

 そういう関係もあり、「経営革新計画も合わせて頼みたい」との話しになりまして、それも頑張って作りました。
(ちなみに「経営革新計画」は、県の担当者の方から助言をいただきながら作成・申請するもので、個人事業主の方でも申請できるものです。)

 その作業の中で分かることなのですが・・・『「ものづくり補助金」の審査で加点を狙いたい!!』という思惑が前提にあるとしても、そもそも「経営革新計画」の承認を受けるだけでもメリットが大きいと言うか、各種の支援策(愛知県の場合で現在9メニュー)が魅力的でしたので、今回ご紹介します!!

 PDFで支援策の部分を抜すいしておきますので、ご興味のある方はご覧くださいませ。
 支援策一覧(愛知県経営革新計画申請の手引より抜すい)

 

 「ものづくり補助金」は、昨年の例でいくと8月11日締め切りの2次公募がありましたので、今年も2次公募があるとしたなら、今からでも十分間に合いますね!

 2次公募にエントリーする場合は、革新的サービスなら「経営革新計画」を、ものづくり技術なら「研究開発計画(こちらの認定審査は3か月に1回のようです)」を、補助金の申請に先立って進めておいて、加点を狙いたいところです。

 平行して進めるのは、日程が少しタイトになりますので (^^;A

 

 さて私事ですが、この4月から一宮総合労働センター(一宮労働基準監督署内)で、総合労働相談員として非常勤勤務を始めました。

 私の事務所の電話はちっとも鳴りませんが、それとは全く比例せず(汗)、実際に労働問題で深く悩んでおられる方が多いことを実感する毎日です。

 職場の問題は、一個人の力では如何ともし難い場合があることも、よく承知しております。

 お困りの方に少しでも適切な助言ができるよう、誠実に応対することと併せ、日々の勉強にも努めたいと思っております。

 

 それではまた・・・ご訪問ありがとうございました (^^/