一宮の総合労働相談センター(労基署内)に非常勤勤務を始めてはや2か月が経ちましたが、職員の方々や先輩相談員(=社労士)から懇切丁寧なご指導を賜りつつ、とても充実した日々を過ごさせていただいております。

 そこで今日は、あくまで個人的な見解であることをお断りしつつ、労働相談の利用をご検討されてる方々にお伝えしたいような、そんな記事を書いてみたいと思います。

 

 実在するモンスター社員とブラック企業

 モンスター社員って、『社労士が就業規則を売り込みたいために、過剰に宣伝されてる言葉なんじゃないか?(笑)』と思っていた部分もありましたが、2か月の間でも片手程度、そう呼べそうな人の案件に係わることがありました。

 今は「ホントにいるわー!!」みたいな印象です (^^;A

 どこかに定義がある訳ではないですが、自分の思うところでは、

      ・会社に対して「(賃金が支払われるべきこと等は)労基署の○○さんに確認済みです。」などと、人の名前を勝手に利用して、権利の部分のみを主張する。
      ・その主張が、著しくバランス感覚に欠ける(=賃金や有休等を請求することしか頭になく、社員として自分が果たすべき義務のことは頭に存在していない)。

というような人が、まさしく当てはまるのだと思います。

 

 一方のブラック企業は・・・自分も自営なので、「自営はたいへん」という思いも強く、法違反状態があるからといって即座にブラックとは思わないのですが、

従業員さんを大事にしていない事業主さん、(本音の部分を隠して)従業員を都合よく丸め込もうとする事業主さんには、ブラックを感じる場合があります。

 

 労働相談の上手な活用方法

 さて労働相談ですが、まずはお悩みの案件にかかる「法制度を確認」する目的で、お気軽にご利用いただければよいのではと思います。

 この際、誤解いただいては困るのは、行政の労働相談は「双方に公平」「法律に忠実」であることが求められるのであって、「弱者や労働者の味方」という位置付けではないこと、

この点を理解されてなくて、「労基署は労働者の味方ではないのか!?」などと怒り出す人には困ってしまいます。

 自分の思い通りに動いてくれる人をお探しなら、お金払って弁護士さんや社労士を雇ってください、って話しなんですよね (^^;A

 

 そういう位置付けなので、事業主の方々にもお気軽にご利用いただけるもので、匿名相談も可能です。

 この点をご理解いただいてる方が、アドバイスを有効活用して、労使関係の向上にお役立ていただけるのが、一番嬉しい場合かもしれませんね。

 

 関連ですが、自分が労働者である相談者さんによく申し上げることは、「法律の知識などは(すぐ切り出すのでなく)頭に置いておいて、まずは事業主さんと穏便にお話し合いして欲しい」ってことです。

 これは特に、その事業所で引き続き働きたい希望をお持ちの場合に申し上げています。

 「労基署で確認した・・」みたいなことを言う必要は全くないんですよね。言うにしても「ネットで調べた・・」で十分じゃないですか。

 そうしないと、事業主さんから「こんなことでいちいち労基署に駆け込んだのか!」と思われますし、その結果「モンスター社員」のレッテルを貼られ兼ねないからです (^^;A

 

 最後に・・・自分の個人的な経験からも、職場の悩みの辛さはよく承知していますので、相談するかしないか、の段階で悩まないで欲しいと思ったりもします。

 ではまた、ご訪問ありがとうございました (^^/